フリーランスや個人事業主としての活動を検討する方のなかには、その業務形態について詳しく知らない方も多いでしょう。一般的に選ばれやすい形態として業務委託や請負契約が存在しますが、各契約を締結する際にはそれぞれの特徴と違いを押さえ、契約内容に基づいた働き方を心がける必要があります。
この記事では、業務委託と請負契約の詳細と違いをはじめ、業務委託・請負契約を締結する企業・個人のメリット・デメリットや契約締結における注意点について解説します。
業務委託の働き方やメリット・デメリット、案件の探し方については、以下の記事で詳しく解説しています。併せて参考にしてください。
関連記事:業務委託とは?雇用・請負・準委任との違いやメリット・デメリット、向いている人の特徴を解説

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目次
業務委託と請負契約の違いとは
業務委託は「外部に仕事を任せる契約の総称」で、実態は「請負・委任・準委任」のいずれかです。請負は成果物の完成がゴール、準委任は業務を遂行することがゴールで、報酬条件と責任範囲が変わります。
業務委託契約の位置付け
業務委託契約とは、民法上の「請負契約」「委任契約」「準委任契約」をまとめた実務上の呼称です。契約書に業務委託契約書と記載されることがありますが、厳密には法律用語ではなく日常業務で使われることの多い実務用語に位置します。完成が必須条件である請負契約とは違い、契約内容によって完成の要不要が異なるのが業務委託契約の特徴でもあります。
また、企業と個人の間に主従関係が生じることがなく、場所や時間を選ばずに働けるため、フリーランスや個人事業主と締結することの多い契約方法です。
請負契約とは
請負契約とは、成果物の完成を条件として報酬が支払われる契約形態です。業務委託と呼ばれる実務用語に内包されており、成果物の完成が最終目的です。そのため、契約不適合責任という責任が生じ、必要に応じて成果物に対する修正対応が生じます。
また、業務を請けた側(請負人)に対しては、どのような方法を用いて業務を遂行するかについて業務発注をした側(発注者)から細かな指示・管理がないという特徴があります。
請負契約と準委任契約、人材派遣との違い
請負契約は「成果物の完成」に対して責任を負う契約であり、準委任契約は「業務の遂行」に対して責任を負う点が大きな違いです。一方、人材派遣は派遣先の指揮命令下で労務を提供する働き方で、契約構造そのものが異なります。実務では、検収条件や稼働時間の扱いを誤るとトラブルになりやすいため、契約形態ごとの違いを正しく理解することが重要です。
| 比較項目 | 請負契約 | 準委任契約 | 派遣 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 成果物の完成 | 業務の遂行 | 労働力の提供 |
| 報酬条件 | 検収・納品後 | 稼働・役務提供 | 労働時間 |
| 指揮命令 | なし | なし | あり |
| 責任 | 契約不適合責任 | 善管注意義務 | 労務提供責任 |
| 働き方 | 自由度が高い | 比較的高い | 制約がある |
業務委託契約を締結する受託者・委託者のメリット・デメリット
業務委託契約を締結するなかでは、フリーランスや個人事業主である受託者と委託者である企業にメリット・デメリットが存在します。具体的には下表の通りです。
| 受託者のメリット・デメリット | |
|---|---|
| メリット | デメリット |
|
・仕事に対する取り組み方を自分で決められる ・収入アップやスキルアップが見込める |
・収入が変動しやすい ・業務内容の精査が欠かせない |
| 委託者のメリット・デメリット | |
|---|---|
| メリット | デメリット |
|
・自社ニーズに応じた発注ができる ・従業員がコア業務に集中できる ・外部人材のノウハウを活用できる |
・ノウハウを社内に蓄積しにくい ・スケジュール管理が難しい |
受託者にとっては、主従契約が発生しない特徴によって自身のライフスタイルに合わせて働きやすいメリットがあります。しかし、クラウドサービスを使った案件獲得などを通じて収入源を確保し続ける必要があることから、正社員と違い収入に落差があることがデメリットといえます。
一方の委託者にとっては、自社リソースをコア業務に集中させられるなどのメリットに期待できます。その一方で、外部リソースを頼りにしてばかりでは、社内業務に必要なノウハウを蓄積できず外部リソースに頼り続けなければならないといった、やや深刻なデメリットがあります。
請負契約を締結する請負人・発注者のメリット・デメリット
請負契約を締結することで、請負人・発注者には以下のメリット・デメリットがあります。
| 請負人のメリット・デメリット | |
|---|---|
| メリット | デメリット |
|
・成果物の完成により、高額な報酬が見込める ・自己の裁量で業務を進められる ・効率よく業務を進められれば、収入アップが期待できる |
・成果物に対する契約不適合責任を負う ・受注が安定するとは限らない ・業務効率が悪い場合、収入が下がることがある |
| 発注者のメリット・デメリット | |
|---|---|
| メリット | デメリット |
|
・成果物の完成を確実に得られる ・人材コストの削減につながる ・専門的なスキル・ノウハウを必要な時だけ活用できる |
・社内にノウハウが蓄積されにくい ・業務の進め方に関する指示・管理ができない ・進捗状況が見えにくい |
請負契約においても、成果物の完成をもってまとまった報酬が得られるなど、会社員とは異なるメリットがある一方、成果物に対する修正をはじめとした契約不適合責任を負うデメリットがあります。
発注者側でも、業務に求められるスキルやノウハウを必要なときに活用できるメリットがある一方、業務委託と同様、社内にこれらが蓄積されにくいといったデメリットがあります。

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契約書で必ず確認したいチェックリスト(請負/準委任 )
業務委託や請負契約では、契約書の記載が不十分なことでトラブルに発展するケースが少なくありません。請負・準委任いずれの場合も、契約締結前に以下のポイントを必ず確認しておきましょう。
成果物(定義)・完成条件・検収期間
何をもって「完成」とするのかを明確にし、検収期間も含めて合意しておくことが重要です。
修正回数・追加要件の扱い
無制限の修正対応にならないよう、回数や追加作業時の対応条件を定めておきましょう。
報酬の発生条件・支払タイミング
請負は検収後、準委任は稼働・役務提供後など、報酬条件を契約形態に合わせて明記します。
稼働時間・対応範囲(準委任の場合)
月◯時間まで、対応業務の範囲などを決めておかないと、想定外の負荷が生じやすくなります。
連絡頻度・報告方法
進捗報告の頻度や手段を決めておくことで、認識齟齬や不安を防ぎやすくなります。
知的財産権・著作権の帰属
成果物の権利が誰に帰属するのかは、必ず契約書で明確にしておく必要があります。
秘密保持・情報管理
業務上知り得た情報の取り扱いについて、守秘義務の範囲を確認しましょう。
再委託(外注)の可否
第三者への再委託が可能かどうかは、品質・セキュリティ面からも重要な確認事項です。
契約解除条件・損害賠償
解除可能なタイミングや、解除時の損害賠償の有無を事前に把握しておきましょう。
業務委託や請負契約で安定した収入を確保するには

業務委託と請負契約を締結し、安定した収入を確保するためには、企業では育成・確保しにくいスキルについて考え、向上し続けることが望ましいです。例えばWebライターの場合、SEO対策に関する知識やタイピング速度に加えて、めざましい進化を遂げるAI領域に精通している、などです。
知識とスキルは経験によって研磨されるほか、日々進化する領域に適切に順応していると判断できます。社内育成には多くの時間がかかるうえ、従業員に通常業務との兼任を依頼する必要があり今まで以上に業務負担が増えることになるでしょう。
企業が求める人材がどのような人なのかを知りたいときは、企業が人材募集する案件の詳細をチェックするのがおすすめです。案件の難易度をチェックし、自身でも比較的容易に取り組めるのであれば、その領域において自身の市場価値はある程度高いと推測できます。
業務委託(請負契約/委任/準委任契約)が向いている人の特徴

業務委託という働き方は、企業に属さない働き方であるために、向き・不向きがあります。特に、委任・準委任契約は、仕事の完成ではなく契約期間中の業務遂行に対して報酬が発生するため、セルフマネジメント能力を有する人や特定の専門性・スキルを持つ人、1つの拠点にとらわれない働き方を求める人に向いています。

一方、請負契約は、成果物の完成に対して一定の責任を負い、その上で報酬を得る特徴から、成果物の完成にコミットできる人、高い効率性を追求できる人、明確なアウトプットを出すことを得意とする人などが向いています。こうした特徴を踏まえ、契約の際は自身の性格や強みを洗い出し、どの契約方法が合っているかを考えることをおすすめします。
なお、どの契約方法も自身の働き方を優先できる選択肢ですが、企業にとっては業務進捗がわかりにくいという側面もあります。企業が自身の取り組みや契約に対して不安を感じないよう、細かな報連相を心がける、気軽に質問できるよう、綿密なコミュニケーションを心がけることも大切です。

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業務委託を締結する上での注意点
業務委託を締結する上では下記の注意点があります。
偽装請負の防止
偽装請負とは、契約上は業務委託であっても、実態として指揮命令関係が発生している状態を指します。下表のような実態がある場合、偽装請負と疑われる恐れがあります。
| 偽装請負と疑われかねないケース | 概要 |
|---|---|
| 業務遂行に関する指揮命令が行われている | 発注者が請負人に対して、業務の進め方や時間配分、手順などを具体的に指示・命令している |
| 勤務場所・時間の指定 | 受託者が委託先の従業員と同様に、勤務場所や勤務時間を指定・管理されている |
| 備品の提供 |
業務に必要な設備・備品を委託者が受託者に提供している ※合理的な理由なく提供されている場合 |
| 業務の代替 | 業務の代替が認められず、受託者本人の稼働が実質的に強制されている |
偽装請負が発覚した場合、発注者側は下表のペナルティを課される場合があります。
| 業務請負が発覚した場合のペナルティ | 概要 |
|---|---|
| 労働派遣法違反 | 労働派遣法に違反したと判断された場合、懲役や罰金の対象となる可能性がある |
| 罰則 | 税務署から源泉徴収漏れを指摘され、追徴課税を受ける可能性がある |
| 雇用関係の発生 | 受託者を自社の従業員として扱ったと判断された場合、過去分の社会保険料や賃金の支払いを命じられる可能性がある |
発注者(企業)が罰則を受けるだけでなく、受託者との間に黙示の雇用契約が成立しているとみなされ、社会保険料の遡及支払いや残業代の請求を命じられるリスクがあります。
納品物や納品期日の明記
業務委託のなかでも請負契約においては、成果物をいつまでにどのような品質基準で納品するかを契約書に明確に記載することが大切です。曖昧なまま契約を締結してしまうと、検収時のトラブルや報酬支払いに関する問題に発展する恐れがあります。
請負契約では「何をもって完成とするか」「修正回数」「検収期間」を必ず契約書に明記しましょう。
契約解除要件の把握・検討
契約期間や解除条件については、契約形態によって異なります。
| 請負契約 | 委任・準委任契約 |
|---|---|
|
原則として発注者はいつでも解除できるが、 急な解除により請負人に損害が生じた場合は、損害賠償が必要となる |
当事者双方がいつでも解除を申し出ることが可能 相手方に不利な時期の解除については、損害賠償が発生する場合がある |
請負契約では、発注者は原則いつでも解除できますが、請負人に損害が生じる場合は賠償義務が発生します。また委任・準委任契約についても、契約解除に至る事由については明確に定め、双方で把握しておくことが大切です。
再委託可否の確認
請負者や受託者の立場である場合、一任された業務の全部、または一部をさらに第三者に委託できるかについて取り決めることも大切です。その理由は、発注者側は業務の品質管理やセキュリティの観点から制限を設けたいと考えることが多いためです。無断での再委託は契約違反とみなされるため、事前にその可否について相談・質問することをおすすめします。
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まとめ
業務委託は契約形態の総称であり、請負契約は成果物完成を目的とする点が最大の違いです。各契約形態は、報酬の発生条件や責任範囲に違いがあるため、フリーランスや個人事業主として活動する方は、その違いについて正しく理解した上で契約を結びましょう。
DX人材として、DXに求められるスキルがある方は、この機会にPeaceful Morningが提供するDX Boost for フリーランスをぜひご検討ください。

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